「耐震等級3」と「耐震等級3相当」って何が違うの?後悔しない住まい選びで、確かめて欲しいこと

「地震に強い家に住みたい」
家探しや分譲住宅の相談を受ける中で、多くいただくご要望の一つです。
そして物件情報やチラシでよく目にするのが、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」という2つの表記。
どちらも「地震に強い」ことを意味しているように見えますが、実は証明の有無や実際の安心感に大きな違いがあります。
今回は、納得のいく住まい選びをするために知っておきたい「確かめ方」をお話しします。

なぜ「相当」という言葉が使われるのか?
まず知っておいていただきたいことは、「耐震等級3相当」だからといって、必ずしも耐震性が低いわけではないということです。
「耐震等級3」を正式に表記するには、国の登録を受けた第三者機関に書類を出し、審査を受けて「住宅性能評価書」という証明書を発行してもらう必要があります。これには、一定の申請費用と手続きの期間がかかります。
分譲住宅の場合、施工会社や販売会社があえて申請を行わず、「計算上は耐震等級3と同等(相当)」として販売するケースがあります。これは、「申請コストを抑えることで、販売価格を抑えてお客様に還元しよう」という、コストパフォーマンスに配慮した取り組みの一環でもあります。
ただし、「公的な証明書があるかどうか」という点には大きな違いがあります。
例えば、将来的に家を売る際や、地震保険の割引(耐震等級3なら保険料が50%安くなります!)を利用しようとする際、「相当」の表記では証明ができず、割引が使えないといったデメリットが発生します。

「図面上の性能」と「実際の施工品質」
もう一つ、ぜひ知っておいていただきたい大切なポイントがあります。
実は、正式な「住宅性能評価書」がある場合でも、次の2つのパターンが存在します。
- 「設計」住宅性能評価書のみを取得している住宅
- 「設計」+「建設」住宅性能評価書の両方を取得している住宅


住まい選びで大切なのは、設計上の強さだけでなく「それが現場でしっかりと施工に反映されているか」という点です。
「設計」住宅性能評価というのは、設計段階の図面内容等で審査される制度。
一方の「建設」性能評価は、第三者機関の検査員が施工中の工事現場に計4回も立ち入り、「設計図通りに正しく施工されているか」まで厳しくチェックします。
家づくりには多くの職人や業者が関わります。だからこそ、図面上の性能が現場で正しく形になっているかを証明する「建設住宅性能評価書」がある家は、施工品質においても「安心のお墨付き」と言えます。
※施工品質が保証されているため、トラブル発生時に1万円程度の申請料で「指定住宅紛争処理機関」が使えるメリットも。
ポイントをおさらい!
①耐震等級はいくつか?
(住宅の耐震性能をチェック)
②住宅性能評価書は取得しているか?
(資産価値や地震保険割引のメリットの有無)
③建設住宅性能評価書を取得しているか?
(住宅の施工品質への安心感)
分譲住宅をご検討の際は、単に「耐震等級の数字」を見るだけではなく、「公的な証明書(住宅性能評価書)があるか」「建設性能評価まで取得しているか」まで、一歩踏み込んで確認してみてください。
メリットと注意点を正しく理解した上で「自分たちにとって最適な選択」をすること。それこそが、将来にわたって後悔のない、本当の安心につながる住まい選びの一歩です。

出典:国土交通省「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」/国土交通省「熊本県熊本地方を震源とする地震における建築物被害原因分析を行うための委員会報告会」/損害保険率計算機構「地震保険基準料率(耐震等級割引)」