よくあるご質問 Q&A

不動産や住まいに関するよくあるご質問

ほとんどのお客様にとって、不動産売買や住まいづくりは初めての経験。 普段聞きなれない専門用語や難しい決まり事など、ここでは不動産取引や住まいづくりの現場でよくあるご質問にお答えします。
  • 物件価格とは、建売住宅であれば、土地と建物の合計金額のことを言います。
    一方、諸費用とは、物件価格とは別に物件を購入する上で必要となる費用のことです。
    例)住宅ローンの借入費用(保証料、手数料)、火災保険料、登記費用、仲介手数料、税金(印紙税、固定資産税等)
  • 不動産会社の仲介により売買や貸借が成立した際に、依頼者が不動産会社に支払う報酬のことです。
  • 広告上は、未入居かつ建築後1年未満の住宅のことを言いますが、税制や住宅ローンではまた別の定義があります。

    例)住宅ローンのフラット35における「新築」とは、申込日において竣工(建物が完成すること)から2年以内で、まだ誰も住んだことがない住宅を指します。
  • 売主が財産(所有権等)を相手に引き渡すことを約束し、買主がその対価として代金を支払うことを約束する契約のことです。

    民法上、売買契約は口約束だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていませんが、宅地建物取引業者(不動産会社)が関与する場合は書面の作成が義務付けられています。
  • 契約成立の証拠として、買主が売主に支払うお金で、最終的に代金の一部になります。

    万が一契約が解除された場合の担保の役割も果たします。
  • 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。

    資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなると言われています。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度で、住宅の性能(住宅の構造耐力、省エネルギー性等)を客観的に評価し、その結果を評価書として分かりやすく表示する制度です。

    評価書には、設計段階で評価される「設計住宅性能評価書」と、建設工事中に評価される「建設住宅性能評価書」の2種類があり、いずれも取得には費用が掛かります。(当社の建売物件は、評価書W取得を標準付帯)

    住宅性能評価書の主なメリット
    ①住宅の性能が客観的に分かり、比較検討しやすい
    ②住宅ローン(フラット35など)の金利優遇や地震保険料の割引等
    ③将来売却する際のリセール価値の維持・向上
    ④万が一トラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定した指定住宅紛争処理機関に1件につき1万円で紛争処理を依頼できる
  • 建売住宅での引渡しとは、買主が残代金を支払い、売主が買主に対し所有権を移転(鍵の引渡し、登記手続き)することによって行われます。
    「残金決済日」とも呼ばれます。
  • 住宅ローン本審査の前に、借入れが可能かどうかを簡易的に確認するための審査です。
    「仮審査」とも呼ばれます。

    借入れ予定の金融機関に対し、不動産売買契約を結ぶ前に、希望額のローンが組めるかを確認することができます。
  • 建築確認申請によって許可された建物は、建築工事完了時に建築主事等により工事完了検査を受けなければなりません。
    工事完了検査に合格し、建築基準関連規定に適合していることが確認されると検査済証が交付されます。

    建築確認済証と同様に、基本的に再発行ができません。紛失しないように大切に保管しておく必要があります。
  • 登記されていない土地や建物について、表題部と呼ばれる所在や面積等といった物理的状態を新しく作成する登記です。
  • 土地や建物の所有権が移転(所有者が変更)したときに行う登記です。

    この登記を行うことで、新しい所有者がその不動産の所有者であることを法的に第三者に対して証明できるようになります。
  • 修繕積立金とは、マンションなどの集合住宅において、建物の将来的な大規模な修繕や改修に備えて、区分所有者(各部屋の所有者)が毎月積み立てるお金のことです。
  • 不動産登記法によって定められた、その土地の主な用途を示す分類のことです。

    例)宅地、田、畑、山林、公衆用道路、雑種地等
  • 住宅ローンを借りる際、金融機関が購入する物件と申込者の情報を総合的に判断し、融資を行うかどうかを最終的に決定する審査です。

    事前審査はあくまで「借入れが可能かどうかの仮判断」であり、本審査は「正式な融資の決定」です。そのため、事前審査に通ったからといって、100%本審査も通過できるわけではありません。
  • 不動産売買契約を結ぶ際に、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合に、その契約を無条件で解除できるようにする特約(特別な条項)のことです。
    買主が支払った手付金は全額返還され、違約金も発生しません。
  • 住宅ローンを借りる際に、ローン保証会社に支払う費用のことです。

    住宅ローンは高額であり、返済期間も長期にわたるため、金融機関にとって貸し倒れのリスク(借りた人が返済できなくなるリスク)は大きな問題となります。そこで、多くの金融機関は、借入れの条件として「保証会社」を利用することを定めています。

    保証料の支払い方法には、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。
    ①一括前払い方式
    ②金利上乗せ方式
  • 宅地建物取引業法に基づき、不動産の売買契約や賃貸借契約を結ぶ前に、宅地建物取引士(宅建士)が取引の相手方や当事者に対して、その物件や取引に関する重要な情報を口頭で、かつ書面をもって説明することです。

    重要事項の説明は、宅建士が宅建士証を提示した上で、重要事項説明書を交付して行わなければなりません。
  • 主に中古住宅の売買契約前に行われる建物状況調査を指します。

    既存住宅を売却・購入する際のインスペクションとは、「建物状況調査」、「住宅診断」とされており、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。
  • 一度成立した契約を解消することです。

    不動産売買契約においては、主に以下のようなケースがあります。
    ①債務不履行による解除
     当事者の一方が、契約上の義務を果たさない
    ②手付解除
     買主都合:手付金の放棄
     売主都合:手付金の2倍の金額を支払う
    ③特約条項
     ローン特約等
  • 建物の所有を目的とする賃借権(または地上権)のことです。

    一般的な特徴として、
    ①土地の権利は地主のもの
    ②建て替えや売却、増改築等を行う場合、地主の承諾が必要
    ③地代の発生
    ④契約期間満了時、更地にして地主に土地を返還
  • 都市計画法に基づき、建築できる建物の用途等を定めた地域のことです。

    都市を「住居系」「商業系」「工業系」の3つのエリアに区分し、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模等が決められています。
  • 住宅ローンの返済方法には、主に元利均等返済と元金均等返済の2種類があります。

    ①元利均等返済
     毎月の返済額が、返済期間を通じて一定となる方法
    ②元金均等返済
     毎月返済する元金の額が一定となる方法
  • 一定期間内に売主または売主が指定する者との間で建築請負契約を結ぶことを条件として、販売される土地のことです。

    建築会社を選択できないことがデメリットですが、打ち合わせをスムーズに進められる、総費用を抑えやすいといったメリットがあります。
  • 建物を建てる前に、その土地の地盤が建物の重さに耐えられるか、沈下しないか等を調べる調査のことです。

    どんなに耐震性の高い頑丈な家を建てても、その基礎となる地盤が弱ければ、地震や建物の重さによって家が傾いたり、地盤沈下を起こしたりする可能性があります。こうしたリスクを未然に防ぎ、建物の安全性を確保するために、地盤調査は重要です。
  • 地盤が原因で建物が傾いた場合に、建物の修復工事や仮住まいに必要な費用などを保証する制度です。
    (当社の建売物件は、20年保証が標準付帯)
  • 省エネ住宅とは、高断熱・高気密に作られたエネルギー消費量を抑える性能を備えた住宅のことです。
    2024年4月より「省エネ性能ラベル」がスタートし、省エネや断熱のレベルや年間光熱費の目安等が一目でわかるようになりました。(星マークが増えるほど省エネ性能が高い)

    省エネ性能が高い住宅とは、地球にも人にもお財布にも優しい住宅です。
    例)省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。